空港朝食会運航規則
2013年1月28日改正同日施行
第1章目的
第1条
a空港朝食会(Airport Breakfast Club)の主催及び会の運営について、空港朝食会運航規則(以下「本規則」)を定める。
b本規則に関わらず、個々の会の運営及びそれに派生する事象については、主催者たる機長が全責任を負う。
第2章 用語
第2条
本規則における用語は以下のとおりとする。
a機長 個々の会(以下「フライト」)を主催する主催者
b副操縦士 機長を補助してフライトを運営する者(サポーター)
c乗員 航空機関士、チーフパーサー、パーサー、グランドスタッフ等名称に関わらず
機長、副操縦士以外にフライトの運営に関与する者
d旅客 機長以外の参加者(副操縦士、乗員も含む。)
e管制士 空港朝食会全体の運営を統括し、機長、副操縦士、乗員、乗客に
必要な指示をし、会の開催の承認を与える者
第3章 主催及び機長
第3条
機長以外の者は、空港朝食会の個々の会(フライト)の主催をすることができない。
第4条
機長となるには、管制士の承認を得なければならない。
第5条
a機長がフライトを主催するには、会の概要(飛行計画) (場所、日時、副操縦士、乗員、旅客定員、その他の事項) を管制士に通知し、その承認を受けなければならない。
b前項の承認を受けた場合、機長は、空港朝食会関連コミュニティ及びその他の媒体で告知活動を行うことができる。
第6条
a機長は、フライトの主催にあたっては、参加者の安全及び参加者の法令違反、公序良俗に反する行為並びに一切の迷惑及び不快感を与える行為を防止しなければならない。
b機長は、参加者が参加者以外の者に対して行う行為についても前項と同様にその行為を
防止する義務を負う。
c機長は前2項の義務を果たすため旅客へ必要な一切の指示をすることができる。
第7条
機長は、フライトを主催する際に副操縦士、乗員を指名することができる。
第8条
機長は主催するフライトにおいて発生した事象について一切の責任を負うものとする。
第9条
a機長は、本規則を遵守し、管制士の指示に従わなければならない。
b機長は、管制士の調査及びフライトへの立ち入りに関して正当な理由なく拒んだり避けたりしてはならない。
第10条
a管制士は、管制士の指示に従わない等機長が機長たるにふさわしくないと認めたときは、いつでも機長の承認を取り消し、フライトを期間を定めてまたは、定めずに禁止することができる。
b管制士は、副操縦士が副操縦士たるにふさわしくないと認めたときは、機長に対し、その者を副操縦士として指名しないよう指示することができる。
第4章 副操縦士、乗員
第11条
a副操縦士は、機長が不在の場合、フライトに関して、機長と同様に旅客へ指示することができる。
b前項による指示を行った場合は、事後に機長へ報告しなければならない。
第12条
副操縦士は、本規則を遵守し、機長の指示に従わなければならない。
第13条
乗員は、本規則を遵守し、機長、副操縦士の指示に従わなければならない。
第5章 管制士
第14条
管制士は、管制士と統括管制士に分かれる。
第15条
a管制士は、機長の承認、飛行計画の承認、機長、副操縦士、乗員、旅客への指示、機長の承認の取り消し、フライトの禁止その他一切の会に関する権限を有する。
b統括管制士は、管制士に関して及び本規則の運用に必要な細則に関して告示を定めることができる。
第16条
管制士は、フライトに立ち入り、フライトに関する調査、機長、旅客等会のメンバーに関する一切の調査を行うことができる。
第17条
統括管制士は当分の間、mixi空港朝食会コミュニティ管理人とし、管制士は別に告示で指定する。
第6章 旅客及び禁止事項等
第18条
旅客(参加者)は機長、副操縦士及び管制士(以下「機長等」)の指示に従わなければならない。
第19条
旅客(参加者)は以下のことをしてはならない。(以下「禁止事項」)
a 法令及び公序良俗に反する行為を行うこと
b 他の参加者及び施設利用者等に対して迷惑または不快となる言動をすること
c 空港朝食会(以下「本会」とする)の内外を問わず他の参加者に迷惑または不快となる行為をすること
d 本会の内外を問わず他の参加者その他の者に対して勧誘(物の売買、他の会への参加、面会の要求等一切のお誘い)を受けた側が迷惑または不快と感じる態様で勧誘行為をすること
e ビジネス、宗教、政治団体、セミナー等への勧誘目的及びいわゆるナンパ目的等での本会への参加並びに主催すること
f 管制士の承認を得ないで、本会の主催を行うこと
g 管制士の承認を得ないで、媒体を問わず本会に関連するコミュニティで一切の告知活動をすること
h 機長等の指示に従わないこと
i 本会に関する調査を正当な理由がないのに、拒んだり避けたりすること
j その他本会の品位を損ね、会の運営を妨げまたは妨げうる一切の行為をすること
第20条
機長、副操縦士は、旅客(参加者)が機長等の指示に従わない等前条の禁止事項に違反したと認める場合、機長、副操縦士がその旅客(参加者)を退場(降機)させ、その他一切の必要な措置をとることができる。
第21条
機長は、禁止事項に違反し、違反するおそれがあると認める人物の参加(搭乗)を拒むことができる。
第22条
管制士は、機長、副操縦士、乗員、旅客(参加者)が禁止事項に違反し、または、本会にとってふさわしくないと認めたときは、その者を本会から排除 し、期間を定めてまたは、定めずに参加を禁止し、本会に関する情報提供等本会のメンバーとしての権利を停止することができる。
第23条
その他本運航規則を施行するために必要な細則は、統括管制士が告示するものとする。
附則(2011年8月1日)
改正前の行為についてはこの規則の適用についてはなお従前の例による。
附則(2013年1月28日)
第15条bの管制士に関する告示が定められていない場合、管制士は、mixi空港朝食会コミュニティ管理人とする。